農業・森林省が策定した「蜂毒収集に関する規則」が2026年7月3日付の官報に掲載され、施行されました。この新しい規則は、近年代替医療や化粧品、アピセラピーでの使用が広がる蜂毒の生産を科学的な…

農業・森林省が策定した「蜂毒収集に関する規則」が2026年7月3日付の官報に掲載され、施行されました。この新しい規則は、近年代替医療や化粧品、アピセラピーでの使用が広がる蜂毒の生産を科学的な基準に基づいて行うことを目的としています。
蜂毒は電気ショックを用いて生産されます。規則の注目すべき点は、蜂毒収集に使用される電気機器の技術仕様が初めて詳細に定められたことです。具体的には、蜂の刺す行動を促すために、12〜30ボルトの電圧、50〜1000ヘルツの信号周波数、2〜3秒の振動時間、3〜6秒の停止時間が適用されます。省は、使用する機器が蜂の自然な生活に影響を与えず、死亡を引き起こさないことを強調しました。
また、規則には蜂群の保護に関する制限も設けられています。同じ巣箱からは7日以内に蜂毒を収集することはできず、収集機器は巣箱の上に15〜20分以上置くことができません。収集作業は、蜂の自然な活動に最小限の影響を与える時間帯に行われます。
蜂毒を収集する生産者は、アピカルチャー登録システム(AKS)に登録し、承認された教育プログラムに参加し、蜂毒収集証明書を取得し、認可された蜂毒事業者と契約することが義務付けられました。教育では、蜂毒収集技術に加え、労働安全、個人保護具の使用、応急処置、アレルギー反応への対策も実践的に教えられます。
規則は蜂毒生産者の安全に関する詳細なルールも含まれており、蜂毒収集時にはマスク、保護眼鏡、手袋、キャップ、エプロンの使用が義務付けられます。また、養蜂場にはアレルギー反応に備えた応急処置用具と必要な薬品が常備される必要があります。
出典: gidabulteni.com
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