9月30日は、養蜂家にとって重要な期限です。自家用の蜂を飼っている人も、指定された情報を地方の獣医師に提出する必要があります。新しい法律により、鶏を飼っている人や犬のホテルのオーナーにも義務…
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9月30日は、養蜂家にとって重要な期限です。自家用の蜂を飼っている人も、指定された情報を地方の獣医師に提出する必要があります。新しい法律により、鶏を飼っている人や犬のホテルのオーナーにも義務が課せられました。
養蜂家は、9月30日までに養蜂場の所在地と蜂群の数を地方の獣医師に報告しなければなりません。この義務は、自家用の蜂を飼っている人にも適用され、年に2回、3月31日と9月30日に情報を更新する必要があります。
2025年11月21日の動物健康法第68条第4項により、養蜂家は年に2回、養蜂場の所在地と蜂群の数を報告する義務があります。ただし、すでに獣医識別番号(WNI)を取得している養蜂家は、再度報告する必要はありません。
養蜂場の所在地と蜂群の数は、養蜂場がある場所の地方獣医師に報告します。複数の場所に養蜂場がある場合は、それぞれ別々に報告する必要があります。
また、鶏を自家用に飼っている人も登録義務があります。2026年3月18日から、動物健康法は自家用の鶏を飼う人にも適用され、鶏の飼育場所を地方獣医師に報告し、獣医識別番号を取得する必要があります。
犬のホテルのオーナーも同様の法律に基づく登録義務がありますが、養蜂家のように定期的な報告義務はありません。2026年3月18日以降、犬のホテルを運営する事業者は、地方の獣医師に登録または情報の更新を行う必要があります。
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